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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第6の44条

地域限定保育士試験は、法第十八条の二十六第五項の認定試験実施方法書に定めるところにより、筆記試験及び実技試験によつて行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者(第六条の五十四において準用する第六条の十一の規定により筆記試験の受験を免除されている者を含む。第五項において同じ。)について行う。 筆記試験は、次の各号に掲げる科目(以下「保育原理等の科目」という。)について行う。 ただし、次項の規定により、保育原理等の科目のいずれかと同等の内容を有するものと認められる科目について筆記試験を行う場合は、当該科目の筆記試験の実施をもつて、保育原理等の科目のうち同等の内容と認められる科目の筆記試験の実施に替えることができるものとする。 一 保育原理 二 教育原理及び社会的養護 三 子ども家庭福祉 四 社会福祉 五 保育の心理学 六 子どもの保健 七 子どもの食と栄養 八 保育実習理論 認定地方公共団体の長は、保育原理等の科目のほか、地域の実情に応じ必要な科目について筆記試験を行うことができる。 実技試験は、保育実習実技について行う。 認定地方公共団体の長は、当該認定地方公共団体の長が実施する講習であつて、次に掲げる要件の全てを満たすものを修了した者に対しては、実技試験の全部を免除することができる。 一 講習の時間数は、二十七時間以上とすること。 二 講習を実施するために必要な講師及び施設を有すること。 三 講師は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 学校教育法に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者 ロ 認定地方公共団体の長がイに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 四 受講しようとする講習と同一の回の地域限定保育士試験における筆記試験の全てに合格した者(第六条の五十四の規定により読み替えて準用する第六条の十一の規定により筆記試験を免除されている者を含む。)であつて、その回の地域限定保育士試験における実技試験を受験していないものであることを受講の資格とすること。 五 講習を終了した者に対して、課程修了の認定を適切に行うこと。