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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第6の39条

法第十八条の二十六第五項の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。 一 試験の科目 二 試験の方法 三 試験の実施回数 四 第六条の四十四第五項の免除を行おうとする場合にあつては、同項の講習の実施の方法

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