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ボイラー及び圧力容器安全規則
昭和四十七年労働省令第三十三号
第58条
(使用検査を受けるときの措置)
第五十二条の規定は、使用検査について準用する。
この条文が引く先
1
準用
ボイラー及び圧力容器安全規則
第52条
(構造検査を受けるときの措置)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
ボイラー及び圧力容器安全規則
第125条
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