HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
ボイラー及び圧力容器安全規則昭和四十七年労働省令第三十三号

第58条(使用検査を受けるときの措置)

第五十二条の規定は、使用検査について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1