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私立学校振興助成法昭和五十年法律第六十一号

第12条(所轄庁の権限)

所轄庁は、この法律の規定により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。 一 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人の関係者に対し質問させ、若しくはその帳簿、書類その他の物件を検査させること。 二 当該学校法人が、学則に定めた収容定員を著しく超えて入学又は入園させた場合において、その是正を命ずること。 三 当該学校法人の予算が助成の目的に照らして不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。 四 当該学校法人の役員又は評議員が法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反した場合において、当該役員又は評議員の解職をすべき旨を勧告すること。

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なし