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私立学校振興助成法
昭和五十年法律第六十一号
第16条
(準学校法人への準用)
第三条、第十条及び第十二条から第十三条までの規定は、私立学校法第百五十二条第五項の法人に準用する。
この条文が引く先
6
準用
私立学校法
第152条
(私立専修学校等)
準用
私立学校振興助成法
第3条
(学校法人の責務)
準用
私立学校振興助成法
第10条
(その他の助成)
準用
私立学校振興助成法
第12条
(所轄庁の権限)
準用
私立学校振興助成法
第12の2条
(意見の聴取等)
準用
私立学校振興助成法
第13条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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