私立学校振興助成法昭和五十年法律第六十一号 第17条(事務の区分) 第十二条(前条において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項(前条において準用する場合を含む。)及び第二項(第十三条第二項及び前条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(前条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。