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特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号

第134条

法第五十八条の七第一項又は法第五十八条の八第一項若しくは第二項の規定により交付する書面に記載する法第五十八条の七第一項第五号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。 一 物品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項 イ 法第五十八条の八第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に法第五十八条の七第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過するまでは、申込者等(法第五十八条の十四第一項の申込者等をいう。以下この条及び第百四十九条において同じ。)は、書面又は電磁的記録により物品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。 ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、購入業者が法第五十八条の十第一項の規定に違反して物品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は購入業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行わなかつた場合には、当該購入業者が交付した法第五十八条の十四第一項ただし書の書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該申込者等は、書面又は電磁的記録により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができること。 ハ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、申込者等が、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずること。 ニ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、購入業者は、申込者等に対し、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。 ホ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る代金の支払が既にされているときは、その代金の返還に要する費用及びその利息は購入業者の負担とすること。 ヘ イ又はロの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、物品の引渡しが既にされているときは、購入業者は、申込者等に対し、速やかに当該物品を返還すること。 2 前項及び法第五十八条の七第一項第六号に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

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なし