HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定商取引に関する法律昭和五十一年法律第五十七号

第58の7条(訪問購入における書面の交付)

購入業者は、営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。 ただし、その申込みを受けた際その売買契約を締結した場合においては、この限りでない。 一 物品の種類 二 物品の購入価格 三 物品の代金の支払の時期及び方法 四 物品の引渡時期及び引渡しの方法 五 第五十八条の十四第一項の規定による売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(同条第二項から第五項までの規定に関する事項を含む。) 六 第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 2 購入業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該購入業者は、当該書面を交付したものとみなす。 3 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 特定商取引に関する法律 第64条 (消費者委員会及び消費経済審議会への諮問) 準用 特定商取引に関する法律施行規則 第142条 (法第五十八条の八第三項において準用する法第五十八条の七第二項及び第三項に係る規定の準用) 準用 特定商取引に関する法律施行規則 第146条 (訪問購入における禁止行為) 引用 特定商取引に関する法律 第58の12条 (指示等) 引用 特定商取引に関する法律 第58の13条 (購入業者に対する業務の停止等) 引用 特定商取引に関する法律 第58の14条 (訪問購入における契約の申込みの撤回等) 引用 特定商取引に関する法律 第58の17条 (適用除外) 引用 特定商取引に関する法律 第71条 引用 特定商取引に関する法律施行令 第35条 (法第五十八条の七第二項の規定による承諾に関する手続等) 引用 特定商取引に関する法律施行令 第37条 (適用除外される訪問購入の取引の態様) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第132条 (訪問購入における書面の交付等) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第133条 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第134条 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第135条 (法第五十八条の七第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第137条 (法第五十八条の七第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第140条 (法第五十八条の七第三項の主務省令で定める方法) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第141条 (訪問購入における契約締結時交付書面の記載事項) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第145条 (第三者への物品の引渡しについての通知方法)