特定商取引に関する法律昭和五十一年法律第五十七号 第58の15条(物品の引渡しの拒絶) 申込者等である売買契約の相手方は、前条第一項ただし書に規定する場合を除き、引渡しの期日の定めがあるときにおいても、購入業者及びその承継人に対し、訪問購入に係る物品の引渡しを拒むことができる。