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特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号

第146条(訪問購入における禁止行為)

法第五十八条の十二第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 訪問購入に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、迷惑を覚えさせるような仕方で訪問購入に係る物品の引渡しを受け、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回、解除若しくは法第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。 二 若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問購入に係る売買契約を締結させ、又は訪問購入に係る物品の引渡しをさせること。 三 顧客の知識及び経験に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。 四 訪問購入に係る売買契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。 五 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につきまとうこと。 六 法第五十八条の七第二項(法第五十八条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により法第五十八条の七第一項の規定により交付する書面(法第五十八条の八第三項において準用する場合にあつては、同条第一項又は第二項の規定により交付する書面)に記載すべき事項を電磁的方法により提供するに際し、次に掲げる行為を行うこと。 イ 電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した顧客又は売買契約の相手方に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為 ロ 顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為(法第五十八条の十第一項に規定する行為を除く。) ハ 威迫して困惑させる行為(法第五十八条の十第三項に規定する行為を除く。) ニ 財産上の利益を供与する行為 ホ 法第五十八条の七第一項又は法第五十八条の八第一項若しくは第二項の規定による書面の交付につき、費用の徴収その他財産上の不利益を与える行為(ニに掲げる行為を除く。) ヘ 第百三十七条第三項の確認に際し、偽りその他不正の手段により顧客又は売買契約の相手方に不当な影響を与える行為 ト 第百三十七条第三項の確認をせず、又は確認ができない顧客又は売買契約の相手方に対し電磁的方法による提供をする行為 チ 偽りその他不正の手段により顧客又は売買契約の相手方の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為 リ イからチまでに掲げるもののほか、顧客又は売買契約の相手方の意に反して承諾させ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為

この条文を準用・引用する条文 0

なし