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特定商取引に関する法律昭和五十一年法律第五十七号

第58の8条

購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条第一項各号の事項(同項第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。 一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。 二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。 2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一項第一号及び第二号の事項並びに同項第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。 3 前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による書面の交付について準用する。 この場合において、同条第二項及び第三項中「申込みをした者」とあるのは、「売買契約の相手方」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 15

準用 特定商取引に関する法律 第64条 (消費者委員会及び消費経済審議会への諮問) 準用 特定商取引に関する法律施行令 第35条 (法第五十八条の七第二項の規定による承諾に関する手続等) 準用 特定商取引に関する法律施行規則 第142条 (法第五十八条の八第三項において準用する法第五十八条の七第二項及び第三項に係る規定の準用) 準用 特定商取引に関する法律施行規則 第146条 (訪問購入における禁止行為) 引用 特定商取引に関する法律 第58の11条 (第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知) 引用 特定商取引に関する法律 第58の11の2条 (物品の引渡しを受ける第三者に対する通知) 引用 特定商取引に関する法律 第58の12条 (指示等) 引用 特定商取引に関する法律 第58の13条 (購入業者に対する業務の停止等) 引用 特定商取引に関する法律 第58の14条 (訪問購入における契約の申込みの撤回等) 引用 特定商取引に関する法律 第58の16条 (訪問購入における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限) 引用 特定商取引に関する法律 第71条 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第133条 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第134条 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第141条 (訪問購入における契約締結時交付書面の記載事項) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第145条 (第三者への物品の引渡しについての通知方法)