HoureiLLM 法令を意味で引く
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特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号

第133条

法第五十八条の七第一項又は法第五十八条の八第一項若しくは第二項の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。 事項 基準 一 法第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶に関する事項 訪問購入に係る物品の購入価格に関し、法第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶をする者に不利な内容が定められていないこと。 二 契約の解除に関する事項 イ 売買契約の相手方からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。 ロ 購入業者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合における購入業者の義務に関し、民法に規定するものより売買契約の相手方に不利な内容が定められていないこと。 三 その他の特約に関する事項 法令に違反する特約が定められていないこと。 2 書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 3 書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

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なし