特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号
第142条(法第五十八条の八第三項において準用する法第五十八条の七第二項及び第三項に係る規定の準用)
第百三十五条から第百四十条までの規定は、法第五十八条の八第三項において法第五十八条の七第二項及び第三項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、「同条第一項」とあり、及び「法第五十八条の七第一項」とあるのは「法第五十八条の八第一項又は第二項」と、「申込みをした者」とあるのは「売買契約の相手方」と読み替えるものとする。