森林組合法昭和五十三年法律第三十六号
第93条(事業の種類)
生産森林組合(以下この章において「組合」という。)は、森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業を行うものとする。
2 組合は、前項の事業のほか、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 一 環境緑化木又は食用きのこの生産 二 森林を利用して行う農業 三 委託を受けて行う森林の施業又は経営 四 前三号に掲げる事業に附帯する事業
3 第九条第四項及び第五項本文の規定は、組合に係る林道について準用する。