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農住組合法
昭和五十五年法律第八十六号
第50の3条
(議事録)
総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
農住組合法施行規則
第18条
(創立総会の議事録)
引用
農住組合法
第66条
(創立総会)
引用
農住組合法施行規則
第15条
(総会の議事録)
引用
農住組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
第5条
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
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