農住組合法施行規則昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号
第18条(創立総会の議事録)
第十五条の規定は、法第六十六条第八項において準用する法第五十条の三の規定による創立総会の議事録の作成について準用する。 この場合において、第十五条第二項第一号中「日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)」とあるのは「日時及び場所」と、同項第三号中「理事又は監事」とあるのは「発起人」と、同項第四号中「理事」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。