農住組合法昭和五十五年法律第八十六号
第66条(創立総会)
定款等作成委員が定款及び事業基本方針を作成したときは、発起人は、これを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の規定による公告は、創立総会の日の二週間前までにしなければならない。
3 定款等作成委員が作成した定款及び事業基本方針の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の定款及び事業基本方針を修正することができる。 ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者でその創立総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
6 前項に規定する者は、書面及び代理人をもつて議決権及び選挙権を行使することができる。
7 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。
8 第十八条(第二項を除く。)、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の三の規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。