船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則平成二年運輸省令第二十六号
第1条(離職船員求職手帳の発給)
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令(平成二年政令第二百四十九号。以下「令」という。)第一条に定める者であって次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、離職船員求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。 一 当該離職の日(以下「離職日」という。)まで一年以上引き続き当該離職に係る業務に従事していたこと。 二 労働の意思及び能力を有すること。 三 離職日以後において新たに安定した職業に就いたことがないこと。
2 前項の申請は、離職日の翌日から起算して三月以内(その期間内に令第一条の期間(以下「離職期間」という。)が満了する場合には、離職期間内)に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。