船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則平成二年運輸省令第二十六号
第4条(就職指導)
地方運輸局長は、手帳所持者(第一条第一項又は第二条第一項の規定により手帳の発給を受けた者であって、前条第一項又は第二項の規定により当該手帳が効力を失った者以外の者をいう。以下同じ。)に対し、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「就職指導」という。)を行うものとする。
2 地方運輸局長は、手帳所持者に対し、職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。
3 手帳所持者は、四週間に一回、定期的に、地方運輸局(運輸監理部並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。)、同令別表第五第四号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭し、就職指導を受けなければならない。 ただし、次に掲げるいずれかの理由により地方運輸局に出頭することができなかったときは、この限りでない。 一 疾病又は負傷 二 地方運輸局長の紹介による求人者との面接 三 前項の規定により地方運輸局長の指示した職業訓練の受講 四 同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であって当該手帳所持者の看護を必要とするもの 五 同居の親族の婚姻又は死亡 六 選挙権その他公民としての権利の行使 七 天災その他やむを得ない理由 八 前各号に掲げる理由に準ずる理由であって地方運輸局長がやむを得ないと認めるもの
4 前項ただし書の場合においては、手帳所持者は、当該理由に該当しなくなった日の翌日から起算して一週間以内に、地方運輸局に出頭し、当該理由を記載した文書を地方運輸局長に提出したうえ、就職指導を受けなければならない。