船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則平成二年運輸省令第二十六号
第2条
地方運輸局長は、令第一条に定める者であって次の各号の一に該当するものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。 一 前条第一項第一号及び第二号に該当する者であって、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職期間内であって離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの 二 前条第一項の規定により手帳の発給を受けた後において、次条第二項第二号に該当すると地方運輸局長が認めたことによりその手帳が効力を失った者であって、新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職期間内であって離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の申請について準用する。 この場合において、同条第二項中「離職日」とあるのは、「次条第一項各号のその離職した日」と読み替えるものとする。