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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号

第48の9条(認定の取消し)

環境大臣は、認定希少種保全動植物園等設置者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第四十八条の四第一項の認定を取り消すことができる。 一 認定希少種保全動植物園等設置者等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反したとき。 二 認定希少種保全動植物園等設置者等が不正の手段により第四十八条の四第一項の認定、第四十八条の五第一項の変更の認定又は第四十八条の六第一項の認定の更新を受けたとき。 三 認定希少種保全動植物園等が第四十八条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。