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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号

第48の4条(希少種保全動植物園等の認定)

動植物園等を設置し、又は管理する者(法人に限る。)は、申請により、次の各号のいずれにも適合していることについて、動植物園等ごとに、環境大臣の認定を受けることができる。 一 当該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の飼養等及び譲渡し等の目的が、第十三条第一項に規定する目的に適合すること。 二 当該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の飼養等及び譲渡し等の実施体制及び飼養栽培施設が、当該希少野生動植物種の保存に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。 三 当該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の飼養等及び譲渡し等に関する計画が、当該希少野生動植物種の保存に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。 四 前号の計画が確実に実施されると見込まれること。 五 当該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の展示の方針その他の事項が、希少野生動植物種の保存に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。 2 前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 認定を受けようとする者の名称及び住所並びにその代表者の氏名 二 認定を受けようとする動植物園等の名称及び所在地 三 前号の動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の種名 四 前号に掲げる希少野生動植物種ごとの飼養等及び譲渡し等の目的 五 第三号に掲げる希少野生動植物種ごとの飼養等及び譲渡し等の実施体制及び飼養栽培施設に関する事項 六 前項第三号の計画(第四十八条の十において「計画」という。) 七 前各号に掲げるもののほか、第三号に掲げる希少野生動植物種の展示の方針その他環境省令で定める事項 3 環境大臣は、第一項の認定の申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の認定を受けることができない。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 第四十八条の九の規定により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者 三 その役員のうちに、第一号に該当する者がある者 5 環境大臣は、第一項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を公示しなければならない。 次条第一項の規定により変更の認定をしたとき、同条第三項の規定による変更の届出があったとき、同条第四項の規定による廃止の届出があったとき、第四十八条の六第一項の規定により認定の更新をしたとき、又は第四十八条の九の規定により認定を取り消したときも、同様とする。

この条文を準用・引用する条文 11

準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第45条 (認定の更新) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第48の6条 (認定の更新) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第48の8条 (適合命令) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第48の9条 (認定の取消し) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第36条 (飼養等及び譲渡し等の実施体制及び飼養栽培施設の基準) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第37条 (飼養等及び譲渡し等に関する計画の基準) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第38条 (展示の方針等の基準) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第39条 (認定の申請等) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第40条 (認定希少種保全動植物園等の公示の方法) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第42条 (変更の認定を要しない軽微な変更) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第46条 (記録及び報告)