絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則平成五年総理府令第九号 第45条(認定の更新) 法第四十八条の六第二項において準用する法第四十八条の四第二項から第四項までの規定により、法第四十八条の六第一項の認定の更新を受けようとする場合は、第三十六条から第三十九条までの規定を準用する。