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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号

第48の6条(認定の更新)

第四十八条の四第一項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第四十八条の四第二項から第四項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。 3 第一項の認定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。