看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令平成四年政令第三百四十五号
第2条(法の適用に関する特例)
国の開設する病院について法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十二条第四項 開設者は 開設者が 当該病院の所在地を管轄する都道府県知事に 主務大臣は、厚生労働大臣に 届け出なければならない 通知しなければならない 第十二条第五項 都道府県知事 厚生労働大臣 第一項に規定する病院の開設者に 主務大臣に 命ずる 申し出る