協同組織金融機関の優先出資に関する法律平成五年法律第四十四号
第16条(優先出資の分割)
協同組織金融機関は、優先出資の分割をすることができる。
2 協同組織金融機関は、優先出資の分割をしようとするときは、その都度、普通出資者総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 優先出資の分割により増加する優先出資の総口数の優先出資の分割前の発行済優先出資(種類優先出資発行協同組織金融機関にあっては、第三号の種類の発行済優先出資)の総口数に対する割合及び当該優先出資の分割に係る一定の日 二 優先出資の分割がその効力を生ずる日 三 協同組織金融機関が種類優先出資発行協同組織金融機関である場合には、分割する優先出資の種類
3 協同組織金融機関は、優先出資の分割を行おうとするときは、行政庁の認可を受けなければならない。
4 普通出資の総額と優先出資の額面金額に分割後の発行済優先出資の総口数を乗じて得た額の合計額は、資本金の額を超えてはならない。
5 第二項の決議は、協同組織金融機関の定款の変更の決議の例による。
6 会社法第百八十四条第一項(効力の発生等)及び第二百十五条第三項(株券の発行)の規定は、協同組織金融機関の優先出資の分割について準用する。 この場合において、同法第百八十四条第一項中「基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主」とあるのは「優先出資法第十六条第二項第一号の一定の日において優先出資者名簿に記載され、又は記録されている優先出資者」と、「あっては、基準日」とあるのは「あっては、同号の一定の日」と、「前条第二項第三号の種類の種類株主」とあるのは「同項第三号の種類の優先出資の優先出資者」と、「基準日に有する」とあるのは「同項第一号の一定の日に有する」と、「数」とあるのは「口数」と、同法第二百十五条第三項中「第百八十三条第二項第二号」とあるのは「優先出資法第十六条第二項第二号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)から第五項まで(一に満たない端数の処理)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、協同組織金融機関の発行する優先出資の分割により一口に満たない端数を生ずる場合について準用する。 この場合において、同法第二百三十四条第一項中「合計数」とあるのは「合計口数」と、「相当する数」とあるのは「相当する口数」と、同条第四項第一号中「数」とあるのは「口数」と、同条第五項中「取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議」とあるのは「理事会を設置する協同組織金融機関においては、前項各号に掲げる事項の決定は、理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。