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不動産特定共同事業法施行令平成六年政令第四百十三号

第18条(権限の委任)

法第七十三条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第十条、第十一条第一項、第十二条(法第五十八条第五項及び第六十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第四項において同じ。)、第十三条(法第五十八条第五項及び第六十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第四項において同じ。)、第三十三条(法第五十七条において準用する場合を含む。第四項において同じ。)、第三十四条第一項、第三十七条第一項、第三十九条(法第五十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第四十条第一項、第四十七条第一項、第四十八条第一項、第五十一条第一項、第五十四条第一項、第五十八条第二項、第四項及び第七項から第九項まで、第五十九条第二項及び第五項並びに第六十一条第二項から第五項までの規定による権限は、不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者又は適格特例投資家限定事業者(以下この条において「不動産特定共同事業者等」という。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。 ただし、法第三十四条第一項、第三十七条第一項、第三十九条、第四十条第一項、第五十一条第一項、第五十四条第一項、第五十八条第七項及び第九項並びに第六十一条第三項及び第五項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 2 検査等(法第四十条第一項及び第五十八条第九項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査若しくは質問をいう。以下この条において同じ。)で特定事務所(不動産特定共同事業者等の主たる事務所以外の事務所又は不動産特定共同事業者等(特例事業者を除く。)と取引をする者若しくは不動産特定共同事業者等(特例事業者を除く。)から業務の委託を受けた者の事務所をいう。以下この条において同じ。)に対して行うものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該特定事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 3 前項の規定により、特定事務所に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該検査等に係る不動産特定共同事業者等又は不動産特定共同事業者等(特例事業者を除く。)と取引をする者若しくは不動産特定共同事業者等(特例事業者を除く。)から業務の委託を受けた者の当該特定事務所以外の事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該事務所に対し、検査等を行うことができる。 4 法第十条、第十一条第一項、第十二条、第十三条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条第一項、第三十九条、第四十条第一項、第四十七条第一項、第四十八条第一項、第五十一条第一項、第五十四条第一項、第五十八条第二項、第四項及び第七項から第九項まで、第五十九条第二項及び第五項並びに第六十一条第二項から第五項までの規定による国土交通大臣の権限は、不動産特定共同事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長に委任するものとする。 ただし、法第三十四条第一項、第三十七条第一項、第三十九条、第四十条第一項、第五十一条第一項、第五十四条第一項、第五十八条第七項及び第九項並びに第六十一条第三項及び第五項の規定による権限は、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 5 検査等で特定事務所に対して行うものについては、前項に規定する地方整備局長又は北海道開発局長のほか、当該特定事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長も行うことができる。 6 前項の規定により、特定事務所に対して検査等を行った地方整備局長又は北海道開発局長は、当該検査等に係る不動産特定共同事業者等又は不動産特定共同事業者等(特例事業者を除く。)と取引をする者若しくは不動産特定共同事業者等(特例事業者を除く。)から業務の委託を受けた者の当該特定事務所以外の事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該事務所に対し、検査等を行うことができる。