不動産特定共同事業法施行令平成六年政令第四百十三号
第15条(外国法人等に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え)
法第六十六条の規定による不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が外国法人である場合又は不動産特定共同事業に係る不動産が外国にある場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五条第一項第三号及び第二項第三号、第七条第四号、第八条の二、第九条第二項、第十六条第一項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項第三号及び第二項第三号、第四十四条第六号(第四十六条第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条、第四十六条第二項、第五十八条第二項第三号、第五十九条第二項第三号、第八十三条第二号並びに附則第二条第二項及び第七項 事務所 国内における事務所 第十八条第一項(第五十条第二項において準用する場合を含む。) 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるもの 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものに相当する外国の法令に基づく処分 第十九条(第五十条第二項において準用する場合を含む。) 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるもの 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものに相当する外国の法令に基づく処分