化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律平成七年法律第六十五号 第39条 第三条第一項の規定に違反した者は、一年以上の有期拘禁刑又は七百万円以下の罰金に処する。 2 第三条第二項の規定に違反した者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。 3 第三条第三項又は第四項の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 4 前三項の未遂罪は罰する。