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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
平成七年法律第六十五号
第41条
第三十九条第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
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引用
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
第39条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
第46条
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