化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律平成七年法律第六十五号 第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条若しくは第四十条の罪を犯し、又は第三十九条、第四十一条若しくは前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。