保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第126条(供託に係る届出等)
法第百九十条第三項の契約を外国保険会社等と締結した者は、同条第四項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該外国保険会社等の日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2 法第百九十条第一項、第二項、第四項若しくは第八項又は外国保険会社等供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第一号)第十四条第六項若しくは第十五条第一項の規定により供託をした者(次項において「供託者」という。)は、当該供託に係る供託書正本を金融庁長官に提出しなければならない。
3 金融庁長官は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。