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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第183条(供託に係る届出等)

第百二十六条第一項の規定は法第二百二十三条第三項の契約を免許特定法人(法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)と締結した者について、第百二十六条第二項及び第三項の規定は法第二百二十三条第一項、第二項、第四項若しくは第九項又は免許特定法人供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第二号)第十四条第六項若しくは第十五条第一項の規定により供託をした者について、それぞれ準用する。

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なし