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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第15条(基準日株主が行使することができる権利)

法第十一条の規定により読み替えて適用する会社法第百二十四条第二項(基準日)に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。 一 剰余金の配当を受ける権利 二 残余財産の分配を受ける権利