保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第211の16条
第二百十一条の十(第一項を除く。)及び第二百十一条の十一(第一項を除く。)の規定は、法第二百七十二条の六第一項の少額短期保険業者責任保険契約(以下「責任保険契約」という。)について準用する。 この場合において、第二百十一条の十第二項中「法第二百七十二条の五第一項、第二項、第四項若しくは第八項又は少額短期保険業者供託金規則第十四条第六項若しくは第十五条第一項の規定により供託をした者(以下この条において「供託者」という。)」とあり、及び同条第三項中「供託者」とあるのは「法第二百七十二条の六第二項の規定により供託をした少額短期保険業者」と、同条第四項中「前二項」とあり、及び同条第五項中「第二項及び第三項」とあるのは「第二百十一条の十六において読み替えて適用する第二百十一条の十第二項及び第三項」と、第二百十一条の十一第二項中「令第三十八条の五第三号」とあるのは「令第三十八条の八第一項第三号」と、「別紙様式第十六号の五により作成した保証委託契約解除承認申請書又は別紙様式第十六号の六により作成した保証委託契約変更承認申請書」とあるのは「別紙様式第十六号の九により作成した責任保険契約解除承認申請書又は別紙様式第十六号の十により作成した責任保険契約変更承認申請書」と、同条第四項中「別紙様式第十六号の七により作成した保証委託契約解除届出書」とあるのは「別紙様式第十六号の十一により作成した責任保険契約解除届出書」と、「別紙様式第十六号の八により作成した保証委託契約変更届出書」とあるのは「別紙様式第十六号の十二により作成した責任保険契約変更届出書」と読み替えるものとする。