保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第211の10条(供託に係る届出等)
法第二百七十二条の五第三項の契約(次条及び第二百十一条の十三において「保証委託契約」という。)を少額短期保険業者と締結した者は、法第二百七十二条の五第四項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2 法第二百七十二条の五第一項、第二項、第四項若しくは第八項又は少額短期保険業者供託金規則(平成十八年内閣府・法務省令第一号)第十四条第六項若しくは第十五条第一項の規定により供託をした者(以下この条において「供託者」という。)は、別紙様式第十六号の二により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
3 供託者が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、差替え後の供託書正本を金融庁長官等に届け出なければならない。
4 前二項の場合にあっては、少額短期保険業者は、別紙様式第十六号の三により作成した供託金等内訳書(以下「供託金等内訳書」という。)を金融庁長官等に提出しなければならない。
5 金融庁長官等は、第二項及び第三項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。