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保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第142の4条
(証券業務に付随する業務)
法第百九十九条において準用する法第九十九条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の四に規定するものとする。
この条文が引く先
3
準用
保険業法
第199条
(業務等に関する規定の準用)
引用
保険業法
第99条
引用
保険業法施行規則
第52の4条
(有価証券関連業に付随する業務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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