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発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令平成十年通商産業省令第五十四号

第1条(法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)

環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の五の項のイからカまでの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種事業」という。)に係る環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、第一種事業に係る発電設備等の構造若しくは配置、第一種事業を実施する位置又は第一種事業の規模に関する事項であって、次に掲げる事項を含むものとする。 一 第一種事業の実施が想定される区域(以下「第一種事業実施想定区域」という。)及びその面積 二 第一種事業に係る電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)その他の設備に係る事項

この条文を準用・引用する条文 3

引用 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第4条 (配慮書事業特性及び配慮書地域特性の把握) 引用 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第16条 (第二種事業の判定の基準) 引用 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第20条 (特定対象事業特性及び特定対象地域特性の把握)