発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令平成十年通商産業省令第五十四号
第20条(特定対象事業特性及び特定対象地域特性の把握)
特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討経緯等について整理した上で、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす特定対象事業の内容(以下「特定対象事業特性」という。)並びに対象事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下「特定対象地域特性」という。)を把握するものとする。
2 第四条第一項第一号及び第二号の規定は、前項の特定対象事業特性及び特定対象地域特性の把握について準用する。 この場合において、同条第一項第一号イ中「第一条各号に掲げる事項」とあるのは「対象事業実施区域及びその面積」と、同号ロからヘまでの規定中「第一種事業に」とあるのは「特定対象事業に」と、同号ホ中「(第五条及び第九条において「第一種事業の工事の実施」という。)に係る期間」とあるのは「に係る工法、期間」と、同項第二号イ(1)中「気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境(以下「大気環境」という。)」とあるのは「大気環境」と、「環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による環境上の条件についての基準(以下「環境基準」という。)」とあるのは「環境基準」と、同号イ(2)中「水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(以下「水環境」という。)」とあるのは「水環境」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 特定対象事業特性に関する情報を把握するに当たっては、特定対象事業に係る内容の具体化の過程における環境保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容について把握するものとする。
4 特定対象地域特性に関する情報は、入手可能な最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとし、必要に応じ、第十八条に規定する地域の管轄に係る地方公共団体(第二十五条第四項及び第三十一条第三項第五号において「関係地方公共団体」という。)、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取し、又は現地の状況を確認することにより把握するよう努めるものとする。 この場合において、当該資料については、その出典を明らかにできるよう整理するものとする。