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発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令平成十年通商産業省令第五十四号

第5条(計画段階配慮事項の選定)

第一種事業に係る計画段階配慮事項の選定は、当該第一種事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(本条において「影響要因」という。)により重大な影響を受けるおそれがある環境要素に関し、当該影響要因が及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討するものとする。 この場合においては、前条の規定により把握した配慮書事業特性及び配慮書地域特性に関する情報を踏まえ、当該選定を行うものとする。 2 前項の規定による検討は、次に掲げる各影響要因に関し、物質を排出し、又は既存の環境を損ない、若しくは変化させることとなる要因として配慮書事業特性に応じて適切に区分された影響要因ごとに行うものとする。 なお、この場合において、第一号に掲げる影響要因の区分については、影響の重大性に着目し、必要に応じ選定するものとする。 一 第一種事業の工事の実施(第一種事業の一部として、第一種事業実施想定区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は当該廃棄を含む。) 二 第一種事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は当該工作物において行われることが予想される事業活動その他の人の活動であって第一種事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は当該廃棄を含む。) 3 第一項の規定による検討は、次に掲げる各環境要素に関し、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分された環境要素ごとに行うものとする。 一 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第四号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。) イ 大気環境 (1) 大気質 (2) 騒音(周波数が二十ヘルツから百ヘルツまでの音によるものを含む。以下同じ。)及び超低周波音(周波数が二十ヘルツ以下の音をいう。以下同じ。) (3) 振動 (4) 悪臭 (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素 ロ 水環境 (1) 水質(地下水の水質を除く。以下同じ。) (2) 水底の底質 (3) 地下水の水質及び水位 (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素 ハ その他の環境(イ及びロに掲げるものを除く。以下同じ。) (1) 地形及び地質 (2) 地盤 (3) 土壌 (4) その他の環境要素 二 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第四号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。) イ 動物 ロ 植物 ハ 生態系 三 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(次号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。) イ 景観 ロ 人と自然との触れ合いの活動の場 四 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。以下同じ。) イ 廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。以下同じ。) ロ 温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがあるものをいう。以下同じ。) 五 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素 放射線の量 4 第一項の規定による計画段階配慮事項の選定は、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けて行うものとする。 この場合において、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにするものとし、当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努めるものとする。 5 第一項の規定による計画段階配慮事項の選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、第一項の規定により選定された事項(以下「選定事項」という。)として選定した理由を明らかにできるよう整理するものとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 7

準用 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第21条 (環境影響評価の項目の選定) 準用 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第32条 (準備書の作成) 引用 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第4条 (配慮書事業特性及び配慮書地域特性の把握) 引用 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第16条 (第二種事業の判定の基準) 引用 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第20条 (特定対象事業特性及び特定対象地域特性の把握) 引用 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第22条 (調査、予測及び評価の手法の選定の基本的考え方) 引用 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第26の2条 (放射性物質に係る環境影響評価)