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発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令平成十年通商産業省令第五十四号

第26の2条(放射性物質に係る環境影響評価)

特定対象事業に係る放射性物質に係る環境影響評価の項目の選定は、当該特定対象事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討することにより、別表第十三備考第二号に掲げる一般的な事業の内容と特定対象事業特性との相違を把握した上で、第二十条の規定により把握した特定対象事業特性及び特定対象地域特性に関する状況を踏まえ、当該特定対象事業の実施により放射性物質が相当程度拡散又は流出するおそれがあると判断した場合に、同表に掲げる項目(以下「放射性物質に係る参考項目」という。)を勘案しつつ、当該選定を行うものとする。 2 特定対象事業に係る放射性物質に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法の選定は、放射性物質に係る選定項目ごとに放射性物質に係る選定項目の特性及び特定対象事業が及ぼすおそれがある環境影響の重大性について客観的かつ科学的に検討を行い、放射線の量の変化を把握する方法について、次項及び第四項に定めるところにより選定して行うものとする。 3 前項の規定による手法の選定における放射性物質に係る参考項目に係る調査及び予測の手法の選定については、別表第十三備考第二号に掲げる一般的な事業の内容と特定対象事業特性との相違を把握した上で、同表に掲げる参考となる調査及び予測の手法(同表において「参考手法」という。)を勘案しつつ、最新の科学的知見を踏まえるよう努めるとともに、第二十条の規定により把握した特定対象事業特性及び特定対象地域特性を踏まえ、当該選定を行うものとする。 4 第五条第三項の規定は第一項の規定による検討について、同条第四項及び第五項並びに第二十一条第四項及び第五項の規定は第一項の選定について、第二十二条第二項から第五項まで並びに第二十四条から前条までの規定は第二項の選定について、第二十三条第二項及び第三項の規定は前項の選定について、それぞれ準用する。 この場合において、第五条第三項から第五項まで並びに第二十一条第四項及び第五項中「第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と、第五条第四項及び第五項中「計画段階配慮事項」とあるのは「項目」と、同条第四項中「専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)」とあるのは「専門家等」と、同条第五項中「事項(以下「選定事項」という。)」とあるのは「項目」と、第二十一条第四項並びに第二十三条第二項及び第三項中「参考項目」とあるのは「放射性物質に係る参考項目」と、第二十一条第五項及び第二十四条から第二十六条中「選定項目」とあるのは「放射性物質に係る選定項目」と、第二十二条第二項中「前項」とあるのは「第二十六条の二第二項」と、同条第三項から第五項まで中「第一項」とあるのは「第二十六条の二第二項」と、第二十三条第二項中「前項」とあるのは「第二十六条の二第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十六条の二第三項」と、第二十四条第一項第四号及び第五号並びに第二十五条第一項第三号及び第四号中「別表第七から別表第十二まで」とあるのは「別表第十三」と、第二十四条第二項中「第二十四条第一項第二号」とあるのは「第二十六条の二第四項において準用する第二十四条第一項第二号」と、第二十五条第二項中「原単位及び係数」とあるのは「係数」と、それぞれ読み替えるものとする。

この条文が引く先 8

準用 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第22条 (調査、予測及び評価の手法の選定の基本的考え方) 準用 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第23条 (手法の選定) 準用 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第24条 (調査の手法の選定の留意事項) 準用 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第25条 (予測の手法の選定の留意事項) 引用 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第5条 (計画段階配慮事項の選定) 引用 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第20条 (特定対象事業特性及び特定対象地域特性の把握) 引用 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第21条 (環境影響評価の項目の選定) 引用 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第26条 (評価の手法の選定の留意事項)