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特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令平成十二年総理府令第百三十一号

第16の2条(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)

準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、当該募集等に関する契約に係る受益証券の原資産(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第二号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいい、実質的に当該受益証券の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)とする。

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なし