HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号

第27条(第一種フロン類充塡回収業者の登録)

第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業所の名称及び所在地 三 その業務に係る第一種特定製品の種類並びに冷媒として充塡しようとするフロン類及び回収しようとするフロン類の種類 四 事業所ごとの第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力 五 その他主務省令で定める事項

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 11

準用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第30条 (登録の更新) 準用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第8条 (第一種フロン類充塡回収業者の登録の申請) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第2条 (定義) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条 (登録の拒否) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第31条 (変更の届出) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第36条 (主務省令への委任) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第103条 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第10条 (第一種フロン類充塡回収業者の登録事項の軽微な変更) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第11条 (第一種フロン類充塡回収業者の登録事項の変更の届出)