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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号

第30条(登録の更新)

第二十七条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第二十七条第二項、第二十八条及び前条の規定は、前項の更新について準用する。 3 第一項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。