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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号

第28条(登録の実施)

都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第一種フロン類充塡回収業者登録簿に登録しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

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なし