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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律平成十三年法律第六十四号

第31条(変更の届出)

第一種フロン類充塡回収業者は、第二十七条第二項各号に掲げる事項に変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)があったときは、その日から三十日以内に、主務省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 第二十八条及び第二十九条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。