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確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号

第46の2条(資産運用委員会)

積立金の額が厚生労働省令で定める額以上の事業主等(積立金の額が当該厚生労働省令で定める額以上となると見込まれる事業主等を含む。)は、資産運用委員会を置かなければならない。 2 資産運用委員会は、事業主及び加入者のそれぞれを代表する者で組織する。 3 資産運用委員会は、基本方針その他の積立金の管理及び運用に係る事項に関し、事業主又は基金の理事長若しくは管理運用業務を執行する理事に対して意見を述べるものとする。

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なし