確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号
第21の2条(企業型年金加入者等が閲覧することができる事項等)
法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項(企業型年金運用指図者にあっては、第五号に掲げる事項に限る。)とする。 一 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の拠出の状況 二 令第十一条第一号に規定する他制度加入者(第六十一条の二第一項第四号において単に「他制度加入者」という。)に該当する場合には、当該他制度加入者に係る他制度掛金相当額 三 令第三十四条の二に規定する企業型年金加入者に該当する場合には、その旨 四 前三号に掲げる事項を考慮して算定した企業型年金加入者が拠出することができると見込まれる個人型年金加入者掛金の額 五 前各号に掲げるもののほか、個人型年金加入者掛金の拠出に資する情報
2 法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める方法は、企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて企業型年金加入者等の閲覧に供し、当該企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。