会社更生法平成十四年法律第百五十四号
第45条(更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止)
更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行うことができない。 一 株式の消却、更生会社の発行する売渡株式等(会社法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等をいう。以下同じ。)についての株式等売渡請求(同法第百七十九条の三第一項に規定する株式等売渡請求をいう。第百七十四条の三及び第二百十四条の二において同じ。)に係る売渡株式等の取得、株式の併合若しくは分割、株式無償割当て又は募集株式(同法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集 二 募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集、新株予約権の消却又は新株予約権無償割当て 三 資本金又は準備金(資本準備金及び利益準備金をいう。以下同じ。)の額の減少 四 剰余金の配当その他の会社法第四百六十一条第一項各号に掲げる行為 五 解散又は株式会社の継続 六 募集社債(会社法第六百七十六条に規定する募集社債をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集 七 持分会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付
2 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによるか、又は裁判所の許可を得なければ、更生会社の定款の変更をすることができない。