会社更生法平成十四年法律第百五十四号
第174の3条(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得)
更生会社の発行する売渡株式等についての株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 特別支配株主(会社法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第三号及び第二百十四条の二において同じ。)の氏名又は名称及び住所 二 会社法第百七十九条の二第一項各号に掲げる事項 三 特別支配株主が株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に際して更生債権者等に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法 四 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の金銭の割当てに関する事項